2014-06-18 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
この補給金制度ができる以前におきましては、実態としては、飲用向けと加工向けの区別もせず、同一の乳価で取引されておりまして、こうしたことから、計算内容が不透明だということで、酪農家側の方から非常に不満が絶えませんで、酪農家と乳業メーカーとの間での乳価交渉をめぐりましてかなり紛争が続発した、こうしたような歴史的経緯がございます。
この補給金制度ができる以前におきましては、実態としては、飲用向けと加工向けの区別もせず、同一の乳価で取引されておりまして、こうしたことから、計算内容が不透明だということで、酪農家側の方から非常に不満が絶えませんで、酪農家と乳業メーカーとの間での乳価交渉をめぐりましてかなり紛争が続発した、こうしたような歴史的経緯がございます。
それから、計算内容につきましても、先ほど申し上げましたように、対象としている範囲が極めて異なるということから、その正確性について私どもが責任を持ってお答えすることはできません。
御指摘の報道の計数の具体的な計算内容は承知しておりませんが、平成十五年度から平成十八年度において、独立行政法人化に伴う政府出資金の減少額を国有財産台帳の計数に即して申し上げれば、約十二兆円となっております。 こうした独法化に伴う政府出資金の減少は、従来、各法人に対する研究開発費を出資金として措置してきたことによるところが大きいと考えます。
具体的な計算内容は、一九九〇年以降の新規植林あるいは再植林でございますけれども、いずれにしても植えられた森林の二酸化炭素の純吸収量、これを削減目標期間でございます二〇〇八年から二〇一二年、基準年次から約二十年後になりますけれども、この間の年平均で約百万トンと見込まれるわけでございます。
○諸田会計検査院説明員 肩越し検査といいますのは、防衛庁の、原則的には調達実施本部の職員でございますけれども、その立ち会いのもとで、会社の関係者から、会社の概要あるいは決算状況、会社の原価計算手続、当該契約の原価計算内容等の説明を受けまして、防衛庁の契約の妥当性を確認するものでございます。
原価資料が既に処分されておって個別契約ごとの差額を明確に確認することが困難でありましたから、当該企業の公的資料である決算報告書及びこれらの補助簿等からまず防衛庁向けの売上高を算出して、次に決算報告書及びこれらの補助簿を基礎として売上原価、一般管理費及び販売費、利益等をおのおの算出した上で、これらを合算して修正計算価格を算定してこれを返せというような形になっておりますので、今から見ますとなかなか個々の計算内容
そういうような我が国の会社固有の問題もあるわけでございますが、総じて私どもが国際的にもやはりこれからの株式会社のあり方として重要な問題だというふうに思っておりますのは、一つはやっぱりディスクロージャーの問題、会社の経営内容、計算内容をいかに株主だけではなく、一般社会に対して公示をし、公正な取引をしていくか という問題が一つ。
私どもといたしましても、全農に指導したのと合わせまして、全集連に対しましても同じように共同計算内容の生産者への説明、あるいは流通経費の合理化とか価格決定の適正化等によります差額の適正化、さらには差額が発生した場合の生産者への還元につきまして指導いたしておるところでございます。
債権者保護の核心は、計算内容が正確であることと、それがきちんと公開されていて、取引関係に入ろうとする者がそのことについて明確に把握できる、これが核心ではないだろうか、こういうふうに思うわけでございますが、いかがでしょうか。
そういう点では、上げるときにはこれだけ上がったんだよと原価計算、内容も国民には見せません、通産省は見るのでしょうけれども。そしてごぼっと、とにかく払わなんだら電気をとめるわけですから、そうやって取る。しかし、何の努力もなしに計算した基礎が変わってきた、その差額はここまでとにかく持っておくということは私は許されぬと思うのですね。
五十五年分の農業所得金額のことでお尋ねしたいことがあるからといって日にちを指定して、これは税務署でなくて町役場まで出頭してくれということを連絡した、ところが何の連絡も来ないので、計算内容のわかる書類を持ってまた別の日に、今度は税務署の方へ来てくれ、来れない場合は文書で回答してくれ、都合の悪いときは日時を連絡してください、そして「何等の御連絡もないときは更正処理をする場合もありますので申し添えます。」
拠出金の算出の明確な計算内容等につきましては、社会保険審議会に提示され十分な審議がなされなかったと聞いております。衆議院の段階でもそれらの計算方式等についても事前に示され十分な審議がなされなかったのではないでしょうか。私の記憶が間違いであれば訂正いたします。
それに対しまして、昭和三十七年に、それまでの先ほど大蔵省の方から申し上げました企業会計審議会というものがつくられ、そこから意見書も出たというようなことを踏まえ、また実務上いろいろ混乱があったということを踏まえまして、商法にそういう先ほどから話が出ておりますような法規範的な意味での規範性を持った規定をきっちり置いて、そして計算内容を明らかにした方がよろしいということで改正が行われたわけでございます。
今回九・七%申請した場合に幾らの増収を見込んでおり、これは見込み額に対して実収率をどの程度見込んで計算しておるのか、計算内容の報告を求めます。
また、減額退職年金の受給年齢の制限であるとか、あるいは退職一時金制度の廃止と通算退職年金制度の改善、さらに脱退一時金制度の創設等、従来の計算内容を踏まえまして、若干変更を加える部分が相当でございます。このために、計算はやや複雑でございます。
また、予定価格が適正に積算されているかどうかといった点につきましても、やはり計算を担当いたしました担当者の詳細なる計算内容を当たってみなきゃわからないというのが実情でございます。したがいまして、検査院法におきましても、検査の方法として、在庁していわゆる書面検査をするのと並びまして、実地検査をするという規定があるわけでございます。
○勝又武一君 日商岩井のような事件をなくすためにも、交互計算内容の報告責任者を明確にする、あるいは厳しい罰則をつける、こういう自由化することがそういう意味で最も健全な決済手段というようにも考えますけれども、この辺はいかがですか。
その八月の上旬において、各団体の計算内容に誤りがないかどうかを全部チェックいたします。そのチェックが終わるのが大体八月の中旬であります。その時点で財源不足額と普通交付税の総額との対比を行いまして、普通交付税の総額に対して財源不足額がオーバーする場合には、いわゆる調整率の適用が必要になってまいります。
もう一度もとに返りますと、施設庁がこの土地に係る借料として払っておるものの評価単価で計算しますと、この土地に係る金額は百十五万円程度になるというようなところまで調べることができたわけでございますが、先ほど申し上げましたが、県から恩賜林組合にどういう計算内容で、どういう金額が渡っているかということは、その詳細を承知することはできませんでした。 以上でございます。
○高橋会計検査院説明員 先生の宿題でございますが、国から県に対して、その面積に係るものが金額が幾ら交付されておるか、県はどういう基準で、どういう計算方法で、恩賜林組合に対してどういう金額が交付されているか、恩賜林組合はどういう規定で、どういう計算内容で、記念会にその金額が交付されておるかということが、われわれに課された仕事の内容かと思います。
○説明員(田邊明君) 商法のたてまえは、先生の御指摘によれば、現行法自体が個人商人にも貸借対照表まで義務づけているというところが問題となるのであろうと思いますが、先ほど申し上げた、商人たるものは商工業を業とする限りは、みずからの計算内容を明らかにしておく必要があると、そういう趣旨で商法の総則ができておる。